日本での就職を望んでいる皆さん!2024年、特定技能制度が大幅に変わります。
この制度は、日本の産業界や地域社会において外国人労働者の活躍を支援し、人材不足の解消や経済活性化に寄与することを目的としています。政府は外国人労働者の在留資格「特定技能」の受け入れ枠を、2024年度からの5年間で現行の4倍以上の82万人を受け入れる方針を示し、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を新たに追加しました。結果、現行の12分野から16分野に働く場が拡大されます。つまり、特定技能ビザで就労を希望する外国人にとってチャンスが到来しているのです。このチャンスを逃さず特定技能試験にチャレンジしましょう!この記事では、特定技能制度の概要や高収入が期待できるタクシードライバーの特定技能試験についてまとめておきます。ぜひ、皆さんのガイドとして活用してください!
1.特定技能とは?
特定技能制度は、日本の労働力不足や産業活性化のために外国人労働者が日本で働くための枠組みとして誕生した制度です。特定技能とは、外国人労働者が特定の職種において一定の技能や知識を持っていることを証明する制度で、これにより外国人労働者の日本での就労を容易にすることができます。しかし、外国人労働者が日本で働くためには、特定の職種において必要な技能や知識を持っていることが求められています。特定技能を持つ外国人労働者は、一定の条件を満たせば最長で5年間の在留期間を得ることができます。
特定技能制度は、特定技能1号と特定技能2号に分かれています。
①特定技能1号
特定の職種において、一定の技能や知識を持つ外国人労働者が取得する資格です。最長で5年間の在留期間を得ることができます。特定技能試験に合格し、日本の言語能力や職業技能を証明することが必要です。
②特定技能2号
特定の職種において、高度な技能や知識を持つ外国人労働者が取得する資格です。特に専門的な技能や経験が求められる職種に対応しています。在留期間の上限はありません。
①特定技能1号 | ②特定技能2号 | |
在留期間 | 上限5年 | 上限なし |
更新のタイミング | 1年、6か月、または4か月 | 1年、6か月、または4か月 |
技能水準 | 自社の産業分野において、最低限の知識または経験が必要な業務をこなせる | 自社の産業分野において熟練した技能が必要な業務をこなせる |
支援の有無 | 必要あり | 必要なし |
家族帯同 | 基本的に認められない | 配偶者や子などの家族帯同が可能 |
日本語レベル | 日本語能力試験で確認 | 日本語能力試験での確認不要 |
2.技能試験とは?
特定技能1号を取得するためには、特定技能分野の知識やスキルを評価する技能試験と、日本語能力を測る日本語試験の両方に合格する必要があります。
①技能試験
技能試験は、産業や職種に応じて異なりますが、一般的な問題には以下のようなものが含まれます。
技術的な知識の問題 | 特定の業種や職種に関する基礎知識や実務に関する技術的な内容に関する問題が出題されます。 |
技術的なスキルの評価 | 実際の作業や業務を行うための技術的なスキルや手順の理解、実践能力が評価されます。実技試験も含まれることがあります。 |
安全衛生に関する問題 | 作業場や職場での安全な作業や環境への配慮、安全管理に関する知識が問われることがあります。 |
合格率は、試験の難易度や受験者の実力によって異なりますが、一般的には50%〜70%程度の合格率が報告されています。
②日本語試験
特定技能の外国人として働くためには、日本での業務や日常生活において支障をきたさない程度の日本語能力が必要です。具体的には、基本的な語彙や漢字で書かれた身近な話題の文章を読解したり、日本語での会話をほぼ理解して業務に取り組んだりするレベルで、「日本語能力試験(N4以上)」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」が必要です。
3.特定技能、タクシー運送業において認められる人材の基準
「自動車運送業分野特定技能1号技能試験(タクシー)」の合格及び「第2種運転免許」及び日本語能力試験(JLPT)N3以上の取得、が要件となります。
それぞれの試験に合格するための要点をまとめると次のとおりです。
①自動車運送業分野特定技能1号技能試験(タクシー)
必要な要素 | 説明 |
技術的知識 | 運行管理者等の指導・監督の下、一般 乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検 、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることが確認されます。また、第2種運転免許の学科試験に準拠した内容も含まれます。 |
試験言語:日本語(第2種運転免許の学科試験に準拠した内容については現地語を併記 )
実施主体:一般財団法人日本海事協会 実施方法:学科試験及び実技試験(CBT)方式又はペーパーテスト方式)
①第2種運転免許
各都道府県公安委員会が行う第2種運転免許試験
普通2種免許を取得するには、普通一種免許を取得してから、運転経験が3年以上、年齢21歳以上が必要です。但し、特例教習を受けた場合は、運転経験が1年以上、年齢19歳以上でも普通2種に免許を取得することが出来ます。
この2種免許取得時の経験年数は母国で普通車免許を取得した方も通算で換算されますので、早いうちに母国or日本で普通一種免許を取得しておく必要があります。
この2種免許は全国の自動車学校で取得できます。合宿で取得する場合は1週間ほどで卒業できます。難関は多くの免許センターではこの学科試験問題は日本語で出題されます。
現在のところ、福岡県では英語・中国語・ベトナム語・ネパール語が対応され、東京都(2024年4月24日〜)、愛知県(2024年4月30日〜)でも2種免許の学科試験が英語での受験がスタートしました。
学科試験では、文章問題が90問、イラスト問題が5問出題され、配点は、文章問題が1問1点、イラスト問題が1問2点です。イラスト問題は1つのイラストにつき3問出題され、すべて正解である場合のみ配点されます。合格は、90点以上です。
③日本語能力試験(JLPT)N3以上
タクシー運送業及びバス運送業については、タクシー利用者への説明や事故時等の緊急時の対応が必要となることから、日本語能力試験(JLPT)の中でN3以上の内容を求められます。N3レベルの内容は、日常生活や仕事で使われる基本的な表現や文法、読解力が含まれます。具体的には、以下のような内容がテストされます。
日常生活や仕事での簡単な会話やコミュニケーション能力 |
基本的な文法の理解と適切な使い方 |
短い文章やメッセージの読解と理解 |
簡単な日本語文章の作成能力 |
〜〜〜技能試験合格後の流れ〜〜〜
技能試験合格後の流れは以下の通りです。 海外の免許を所持されている方は外免切替が必要です。その後、2種免許取得になります。実際にタクシー乗務員として、デビューする前にこれらの過程を踏むため、外免切替、2種免許取得、新任研修までは特定技能ビザではなく、特定活動ビザで日本に滞在する流れになります。
最後に
この記事を最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。冒頭にも書きましたが、特定技能ビザの門戸が拡大される今が絶好のチャンスです。特に高収入が期待できるタクシードライバーを目指しましょう!皆さんの成功をお祈りしています!